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会社の種類をわかりやすく解説! 【 メリット デメリット 】 個人事業主と法人の違いとは?

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個人事業主と法人の違い

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まずは個人事業主と法人の違いを理解しましょう。

特に、法人と言われてもあまりはっきりとしたイメージを抱くことのできる人は少ないかもしれないので、この記事を通して知ってみましょう。

個人事業主とは

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起業する際には

という選択肢がありますが、それぞれの違いについて見てみましょう。

個人事業主とは

株式会社などの法人を設立せず、自分で事業を行う個人のこと。一般的に『自営業』と言われるが、税務では『個人事業主』という。


ちなみに、フリーランスとは開業届を税務署に提出していない人のことを言います。


【メリット】
法人は設立するために資本金や登記費用が必要であるが、個人事業主の場合は税務署に個人事業の開業・開業等届出書などを提出するだけなので初期費用がかからない


【デメリット】
法人と比較すると信用度が低く、融資・出資を受ける際に不利になる傾向があります。
なかには個人事業主だと開業できない事業もあります。


法人とは

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会社と法人は混同されがちですが、それぞれの事業者の範囲によって違いがあります。

法人とは


株式会社などの法人を設立すると法律上、人格を与えられ、代表者とは全く別の存在です。

【メリット】
個人事業主よりも信用度が高く、融資・出資を受ける際や人材採用の際などに有利になる傾向があります。



【デメリット】
資本金・登記費用といった初期費用がかかる上に、大変な設立手続きが必要です。
また、個人事業主と違って社会保険の加入が義務付けられます。



まとめ

やっぱり表が見やすいですね!


個人事業主 法人
資本金, 登記費用 不要 必要
決算月 12月31日 自由に決定可
(大企業では3月多め)
確定申告 3月15日 決算日から2月以内
設立費用 不要 25万円程度
(株式会社)
赤字の繰越し 青色申告で3年間 9年間
融資等の資金調達 不利 有利
人材採用 不利 有利

優劣は相互に比較した結果であって、不可能というわけではありません。



開業届を出さない

提出する義務はありますが、開業届を出さなくても罰則はありません。罰則はありませんが、出さなくても良いという意味ではないので注意しましょう。

出すことのメリット
  • 青色申告
    事業者が税務署の定める方法で記帳を行えば、税務上のさまざまなメリットを受けることができる制度です。代表的なメリットとして青色申告特別控除があり、要件を満たしていれば最大で65万円を所得から控除でき、税金が安くなります。
  • 小規模企業共済
    掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額が受け取れます。
  • 屋号付き口座開設
    通常口座がネット、テレビ電話、郵送などのさまざまな方法で開設可能なのに対して、屋号付き口座開設は窓口のみで開設可能です。信頼性が高く、実店舗を持っているという安心感があるといったメリットがあります。
  • クレジットカード作成
    給与が安定してもらえる会社員と違って、個人事業主は審査に通りづらくなっています。また、クレジットカードの申請の際に開業届の控えを求められることがあります。
  • 補助金助成金の申請
    開業を後押ししてくれる制度であり、例えば創業促進補助金だと100~200万円の支給がされるため、低コストの事業だとこの補助金だけで運営することもできるかもしれません。



出すことのデメリット

しかし、逆に開業届を出すことによるデメリットも存在します。

  • 記帳の義務が発生
    日々の取引を帳簿に記載し、保存しておかなければなりません。
  • 失業保険がもらえない
    会社を辞めて失業保険を受給している人やこれから受給しようとする人の場合だと、受給資格がなくなってしまいます。
    無申告で受給したならば不正受給とされます。
  • 社会保険の扶養から出てしまう
    配偶者の社会保険の扶養に入っている方が個人事業主になると、扶養を出なければならないことがあります。これは加入している社会保険によって異なり、扶養から出ないこともあります。


無限責任社員有限責任社員

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会社を理解するためには次の言葉の定義を知っておく必要があります。
とはいっても難しくないので安心してください。

有限責任社員

自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員のことです。会社に債務が発生した際や倒産した場合でも出資額以上の負債を負う必要はありません。


無限責任社員

会社が倒産した場合などにおいて、負債総額を支払う責任を負う社員のことです。
自己の全財産を持って責任を負うため、とても怖い立場ですね…



会社の種類

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今回は新設することのできる4種類の会社についてご紹介します。会社の特徴をそれぞれ見てみましょう。


有限会社会社法改正によって廃止されました。現在、新しく設立することのできない法人なので今回はご紹介しません。ちなみに存在する有限会社は、2006年4月30日以前に作られた会社ですね。


※ 株式会社が一般的だと思うので、他の種類においては基本的に株式会社と比較してのメリットという視点で記載しています。


株式会社

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表記:(株)

株式という証明書を発行し、投資家に出資してもらいます。その資本で経営を行います。

株式とは会社の所有権の一部だと考えることができます。投資家たちは会社のオーナー(所有者)になります。


過去記事 ↓↓↓
riaimu.hateblo.jp

※ いつか改めて株に関する記事を書こうと思います。


株式会社の特徴として2つの原則があります。

所有と経営の分離

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文字の通り、会社の所有権と経営権を別に持ちます。


株主 会社の所有者
取締役 株主によって選ばれ、経営を行う

代表取締役とは株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役のことをいいます。(会社法第349条より)


株主有限責任の原則


もしも会社が莫大な借金を抱えて倒産したとしても、株主は投資額以上の責任を負われることはありません。

株主有限責任の原則の起源f:id:a1t2s2u2:20211228150640j:plain
この原則の起源は17世紀、大航海時代のヨーロッパのこと。船で香辛料を持ち帰るだけで大金持ちになれた時代であった。

しかし、巨額の資金が必要であり、成功率も20%以下という非常に危険な旅でした。そのためとてもリスクが高くて、出資する人が少なかったのです。

そこで考えられたのが「株主有限責任の原則」で、投資した額より多くは損をしないという原則によって株を購入するハードルが下がりました。


これが現代にも通じているのです。
確かに投資額より多く損をしないのであればハードルが下がりますね!



合同会社

表記:(同)
2006年5月1日から会社法によって新しく設けられた会社形態です。アメリカのモデルを導入したもので、アメリカでは株式会社と同等に普及しています。

所有者

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株式会社の「所有と経営の分離」とは異なり、合同会社では出資者が経営者になります。つまり、出資したすべての社員(法律上、出資者&役員のこと)に会社の決定権があります



代表社員

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また、株式会社での代表取締役の立場が合同会社では代表社員になります。代表社員は複数選出することもできます。


複数代表社員のメリットとして、それぞれの得意分野ごとに代表権を分けることができます。これによって迅速で正確な決定を下すことが可能になります。

もちろん代表社員が一人だと、複数の代表社員による意見の不一致や、それに必要な意思決定時間がないため良いと考えることもできます。

あまり合同会社について知識がない方に、複数の代表社員が「私は会社の代表です。」と伝えてしまうと、相手は混乱することでしょう。

メリット
  • 設立費のやすさ
    登録免許税が安く、専門家報酬を省くと6万円程で作ることが可能です。
  • 手続きが簡単
    合同会社では所有と経営が分離していないため、簡単な手続きで設立することができます。
  • 自由度が高い
    株式会社だと法律上のルールによって様々な制約が存在するのですが、合同会社の場合は基本的にルールはありません。そのため会社が自由に定めることができます。
デメリット
  • 認知度が低い
    日本では比較的新しい法人形態であるため、認知度が低いことがあります。ほとんどの大企業が株式会社ですし、信頼度を考えてしまうと劣ってしまいます。
    しかし金融機関などの融資において、合同会社だからといって不利益を被ることはありません。
  • 出資だけは原則できない
    株式会社では出資をするだけで会社の所有権の一部を得ることができますが、合同会社においては出資するだけでは参加することができません。
    経営に参加しなければならないため、出資金を募りづらい傾向があります。


合資会社

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表記:(資)・(シ)

合資会社の定義


合資会社有限責任社員無限責任社員の両方で構成されている会社のことです。


つまり、合資会社を設立する際には最低でも2人が必要になりますね。


メリット
  • 設立費のやすさ
    株式会社設立の際には約25万円ほど必要であるのに対して、合同会社は約10万円で設立できるため、設立費用が安いですね。
  • 手続きが簡単
    少人数で事業を立ち上げる際には便利かもしれません。


デメリット
  • 無限責任
    やっぱり無限責任社員というのは怖いですよね。経営に失敗してしまうと、全財産を失いかねません。
  • 最低2人
    最低でも社員は2人いなければならないため、常に誰かを雇っておく必要があります。2人しかいない状態で1人が辞めるといった場合には慌てることでしょう。
  • 知識不足
    マイナーであるため、他の経営者からの知識を得ることが難しいといったデメリットもあります。


合名会社

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表記:(名)・(メ)

合名会社は無限責任社員だけで構成された会社のことです。すべての社員(出資者)は重く責任を背負う必要があります。

設立に必要な人数以外、合同会社と同じように設立することができます。

基本的に合同会社の社員が全員無限責任社員になったと考えて良さそうですね。








記事を読んでいただきありがとうございます。
起業するにあたって必要な「個人事業主と法人の違い」や「会社の種類」についてご紹介しました。会社のイメージにかかった雲を少しでも吹き飛ばせたなら嬉しいです。
僕も会社の種類について勉強する際に多くのサイトを参考にしました。やっぱり理解しづらい記事が多かったイメージです。わかりやすく会社について学べるように作ったつもりですが、どうしても難しくなってしまいますね。

というか、全部読み切った人は凄すぎます!


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